| ○附 則(昭和三十五年政令第一七号) |
| 1 | この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 |
| 2 | 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号)は、廃止する。 |
| 3 | この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。 |
| ○附 則(平成五年政令第三三三号抄) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 |
| 第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置) |
| この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 |
| ○附 則(平成七年政令第二〇六号抄) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定(中略)は、平成八年一月一日から施行する。 |
| ○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、平成十二年一月一日から施行する。(後略) |
| ○附 則(平成15年政令第398号) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 |
| ○附 則(平成17年政令第6号) |
| (施行期日) |
| 1 | この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。 |
| (実用新案法施行令の改正に伴う経過措置) |
| 2 | 第一条の規定による改正後の実用新案法施行令第一条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 |
| ○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 |
| 第二条(経過措置) |
| 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。 |
| 第三条(登録免許税法施行令の一部改正) |
| 略 |
| ○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) |
| 第一条(施行期日) |
| この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 |
| 第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) |
| 第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。 |
| 第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置) |
| 略 |
| 第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置) |
| 略 |