条約第19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
〜2009年7月から「請求の範囲」全文を差替え用紙として提出することになりました〜
--------------------------------------------------------------------------------
(1)「請求の範囲」を補正するには
1)条約第19条の規定に基づく補正の場合:
英語又は仏語の書簡(以下「書簡」という。)に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に国際事務局へ提出します。
2)条約第34条の規定に基づく補正の場合:
「手続補正書(法第11条の規定による補正)」に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に日本国特許庁へ提出します。
(2)手続補正書(書簡)の作成方法
1) 補正の形式
a 「請求の範囲」を補正する場合には、補正後の請求の範囲全文を記載したものを、差替え用紙として提出しなければなりません。
b 手続補正書の「補正の内容」欄(19条補正の場合は書簡)に、出願時の請求の範囲と補正後の請求の範囲の相違点を記載します。
c 補正により請求の範囲が削除される場合、手続補正書の「補正の内容」欄(19条補正の場合は書簡)にその旨を記載します。
2) 差替え用紙の頁番号
a 補正により用紙が追加される場合
追加される用紙の頁番号は、出願時の請求の範囲の最終頁番号に斜線及びアラビア数字(1〜)を付したものとします。
(例:出願時18〜19頁2枚だった請求の範囲が、全文補正により4枚となった場合、頁番号の記載は次のようにします。
1枚目;18、2枚目;19、3枚目;19/1、4枚目;19/2)
b 補正により用紙枚数が減る場合
削除される用紙については、差替え用紙の添付を必要としません。
※上記「請求の範囲」の補正以外については、これまでと変更はございませんのでご注意ください。
(3)上記「請求の範囲」の補正の一例

(注1)補正を行った項には、項番と本文の間に「(補正後)」、「(削除)」、「(追加)」の表示をする。
(注2)請求の範囲の補正は、請求の範囲全文で行う。
(注3)請求項の「(追加)」は、補正前の請求項より増えた請求項について記載する。
<この記事に関する問い合わせ先>
特許庁国際出願課(受理官庁担当)
電話:03-3581-1101
内線:2643、2647、2648
[更新日 2009.6.26]