意匠法 (平成9年法) | |
第十二条(出願の変更) | |
| 意匠登録出願人は、類似意匠の意匠登録出願を独立の意匠登録出願(類似意匠の意匠登録出願以外の意匠登録出願をいう。以下同じ。)に変更することができる。 | |
| 2 | 意匠登録出願人は、独立の意匠登録出願を類似意匠の意匠登録出願に変更することができる。 |
| 3 | 前二項の規定による意匠登録出願の変更は、意匠登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 |
| 4 | 第十条の二[意匠登録出願の分割]第二項及び前条第二項[出願の分割]の規定は、第一項又は第二項の規定による意匠登録出願の変更の場合に準用する。 |