| |
特許法施行令第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 (改正):H12政333、H28政18*H280401 | |
2 | 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。 (改正):H11政430 |
3 | 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。 (改正):(本項追加)H12政311、(第1項削除)H15政398 H160401 (参考:審議会) |
| |
○附 則(昭和三十五年政令第一八号) | |
1 | この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 |
2 | 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)は、廃止する。 |
3 | この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。 |
○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄) | |
第一条(施行期日) | |
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。 | |
○附 則(平成15年政令第398号) | |
第一条(施行期日) | |
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 | |
○政 令(平成18年10月27日政令第341号)(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令) | |
第一条(関連意匠の意匠権に関する経過措置) | |
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新意匠法」という。)第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。 | |
第二条 | |
新意匠法第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。 | |
第三条〜第六条、略 | |
この政令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 | |
○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | |
(施行期日) | |
1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 | |
(意匠法施行令の一部改正) | |
2 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)の一部を次のように改正する。第一項中「特許法施行令」の下に「(昭和三十五年政令第十六号とを加え、第二項中「第三章」を「第四条から第六条まで」に改め、第三項中「第四章」を「第七条」に改める。
附則第三項を削る。 | |
以下、略 | |
○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) | |
第一条(施行期日) | |
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 | |
第四条(実用新案法施行令等の一部改正) | |
次に掲げる政令の規定中「第一条」を「第一条(第二号及び第三号を除く。)」に改める。 一 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第三条第一項 二 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第一項 三 商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第四条第一項 四 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第五条 | |
以下、略 |