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平成12年3月 通商産業省 |
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| 情報や知識が大きな付加価値を生み出す「知恵の時代」を迎え、我が国産業の国際競争力を強化し、中小企業等の活性化を図るためには、創造活動(技術開発)の成果である知的財産(特許等)を保護することに加え、これを積極的に活用し収益を生み出し新たな創造活動の源とする仕組み(知的創造サイクル)を構築していくことが必要。 |
| また、規制緩和推進3か年計画(改定)(平成11年3月30日閣議決定)において、「国民生活の利便性の向上、当該業務サービスに係る競争の活性化等の観点から、所管する業務独占資格等について、業務独占規定、資格要件、業務範囲等の資格制度の在り方を見直す」と記載されており、業務独占規定・業務範囲の見直し、法人化の解禁を含め弁理士制度の改革が早急に求められている。 |
| このため、知的財産の事業化や取引活動を支援する知的財産専門サービスの重要な担い手である弁理士について、規制改革による競争促進、国民へのサービスの向上の観点から、その業務を規制する弁理士法(大正10年制定、カタカナ法)の全面的な見直しを行う。 |
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| 1.弁理士の業務範囲の見直し |
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ユーザーニーズに対応した知的財産専門サービスの拡大
特許庁への手続代理を中心とする現行の弁理士業務を以下のように拡大。 |
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工業所有権等に関するライセンス契約等の仲介・代理、コンサルティング業務を追加。 |
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国際化に対応し、海賊版等不正商品の輸入について、税関への輸入差止申立て代理業務の追加 |
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増加する知的財産関連紛争への円滑な対応のため、工業所有権仲裁センター等の専門的仲裁機関における工業所有権に関する事件の仲裁手続の代理業務を追加 |
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仲裁手続に付随して行われる和解手続の代理業務の追加 |
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弁理士への特許侵害訴訟の訴訟代理権については、司法制度改革審議会において検討予定。 |
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弁理士の独占業務の見直し |
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弁理士の独占業務を一部縮減し、権利確定後の特許料納付手続等について一般に開放。 | |
| 2.弁理士試験制度の改革 |
| 弁理士人口の量的拡大を図るため、弁理士試験制度(合格率4%、合格者 平均年齢約33歳)を改革し、若く有為な人材の参入を促進する。 |
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試験科目に著作権法等を追加し、所要の能力担保を図るとともに、現行41科目の選択科目の大幅見直し等試験内容を簡素・合理化。 |
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他の有資格者への一部試験免除 等 | |
| 3.総合的なサービス提供体制の実現 |
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総合的かつ継続的なサービスの実現、弁理士の地域展開の促進を図るため、弁理士事務所の法人化を解禁(「特許業務法人」)。特許業務法人は、士業の法人としては我が国で初めて準則主義による設立が可能。また、我が国で初めて法人として訴訟関連業務を取り扱う。 |
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法改正と併せて、地方支所の設置も解禁。 | |
| 4.その他 |
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競争促進によるコスト削減、国民へのサービス向上等の観点から、弁理士の報酬額表規定を法律から削除するとともに、法改正と併せて、弁理士の広告制限の原則撤廃等の措置を行う。 |
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平成12年3月16日 事務次官等会議 平成12年3月17日 閣議決定 平成12年3月21日 国会提出 平成12年4月18日 国会において成立 平成12年4月26日 公布 平成13年1月 6日 施行 (第2章(弁理士試験)は平成14年1月1日、第4条第3項(契約代理)は、公布後2年以内の政令指定日に施行。) | |
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