| ○附 則(昭和三十五年政令第四〇号) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、実用新案法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||||
| 2 | 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和三十七年政令第三九一号) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||||
| 2 | この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 | |||||||||||||||||||
| 3 | この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 | |||||||||||||||||||
| 4 | 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和三十九年政令第三二四号) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||||
| 2 | 第一条の規定による改正前の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正前の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿及び第四条の規定による改正前の商標登録令による商標登録原簿の様式及び記載の方法、その登録の新登録用紙への移記、その登録用紙の閉鎖並びにその閉鎖した登録用紙の閉鎖特許原簿、閉鎖実用新案原簿、閉鎖意匠原簿及び閉鎖商標原簿へのつづり込みについては、当該特許登録原簿、実用新案登録原簿、意匠登録原簿又は商標登録原簿がそれぞれ第一条の規定による改正後の特許登録令による特許登録原簿、第二条の規定による改正後の実用新案登録令による実用新案登録原簿、第三条の規定による改正後の意匠登録令による意匠登録原簿又は第四条の規定による改正後の商標登録令による商標登録原簿に改装されるまでの間は、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||
| 3 | 前項の規定による改装に関し必要な事項その他この政令の施行に伴い必要な経過措置は、通商産業省令で定める。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和五十年政令第二七五号) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和五十四年政令第二九九号) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和六十年政令第二八七号抄) | ||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(昭和六十二年政令第三九一号抄) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成二年政令第二五八号抄) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成二年政令第二八五号) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成五年政令第三三三号抄) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 第二条(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置) | ||||||||||||||||||||
| この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料金(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「登録異議の申立てについての決定、審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。(改正):H7政206、H11政160 | |||||||||||||||||||
| 5 | 第一項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百十三条の規定による登録異議の申立てに係る登録については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(本項追加):H7政206、(改正):H11政160、H11政430 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(平成七年政令第二〇六号抄) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)(中略)は、平成八年一月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 第三条(実用新案登録令の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||
| この政令の施行前にした外国語実用新案登録出願(改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る実用新案登録についての改正法第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の十二第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第八条の規定による改正後の実用新案登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成八年政令第二七四号抄) | ||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、平成九年四月一日から施行する。(後略) | |||||||||||||||||||
| (罰則の適用に関する経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 4 | この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(平成十一年政令第四三〇号抄) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、平成十二年一月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 第七条(旧実用新案登録令の一部改正) | ||||||||||||||||||||
| 平成五年改正政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第六条の規定による改正前の実用新案登録令の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「平成二年法律第三十号」の下に「。以下この条において「特例法」という。」を加え、「同法」を「特例法」に改め、同条第三項中「その原本」の下に「(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)」を加える。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成15年政令第215号抄) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成15年政令第356号) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成17年政令第6号) | ||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||
| 1 | この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。 | |||||||||||||||||||
| (実用新案法施行令の改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 第一条の規定による改正後の実用新案法施行令第一条の規定は、この政令の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この政令の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。 | |||||||||||||||||||
| ○附 則(平成20年政令第404号)(特許法施行令等の一部を改正する政令) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 第二条(経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||
| 第三条(登録免許税法施行令の一部改正) | ||||||||||||||||||||
| 略 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 第二条(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 略 | ||||||||||||||||||||
| 第三条(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。 | ||||||||||||||||||||
| 第四条(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 略 | ||||||||||||||||||||
| ○経過措置(平成23年政令第370号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | ||||||||||||||||||||
| 第二十二条(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置) | ||||||||||||||||||||
| 施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。次項において「旧実用新案法」という。)第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 施行日前に旧実用新案法第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
| |||||||||||||||||||
| ○附 則(平成27年政令第26号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) | ||||||||||||||||||||
| (施行期日) | ||||||||||||||||||||
| 1 この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 以下、略 | ||||||||||||||||||||
| ○附 則(平成28年政令第18号)(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令) | ||||||||||||||||||||
| 第一条(施行期日) | ||||||||||||||||||||
| この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 | ||||||||||||||||||||
| 以下、略 |