読替指定条文: 種苗法第十四条
第十四条(出願公表の効果等)
 第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号) 第七百十九条及び 第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時とあるのは品種登録の日読み替えるものとする。
(改正):H16法147 H170401、H19法49 H191201
読み替え前読み替え後
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、品種登録の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。