国際連合憲章

第五十七条
 政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第六十三条の規定に従って国際連合と連携関係をもたされなければならない。
 こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。