| (1) |
弁理士の資質の向上及び責任の明確化 |
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我が国産業の競争力を強化する上で、戦略的な知的財産権の取得・活用を適確に支援する弁理士の役割の重要性が一層高まっており、その量的拡大のみならず質的充実を図る。 また、近年の士業における社会問題の発生を背景として、弁理士制度に対する社会的な信頼を一層高めることが求められており、専門職としての責任を明確化する。
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| (2) |
知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応 |
知的財産に関する専門サービスに対するニーズが多様化する中で、弁理士はその専門職として適確に対応することが求められており、ニーズに応じた業務範囲の拡大等を行う。
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| (注) |
弁理士法の見直し規定※を踏まえ、昨年4月から産業構造審議会弁理士制度小委員会で制度見直しについて検討し、12月に報告書を取りまとめ。この内容を受け、改正法案を提出。
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| ※ |
弁理士法 附則(抄)(施行日:平成13年1月6日)
| 第13条 |
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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