特許法 | |
第三十六条(特許出願) | |
特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 | |
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2 | 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
3 | 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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4 | 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 (改正:H14法24 本項改正 H14.09.01) |
5 | 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
6 | 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) |
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7 | 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 (改正:H14法24 H15.07.01) (参考): 明細書の記載要件、化学事例 |