民事訴訟法
第六十六条(補助参加の場合の負担)

 第六十一条から前条まで(訴訟費用の敗訴者負担の原則と特則)の規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。

(参考)民事訴訟法
第六十二条第六十三条第六十四条