第四節 保護期間

著作権法

第五十一条(保護期間の原則)
 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。