意匠法施行規則 | |
| 第十三条(意見書の様式等) | |
| 意匠法 第十九条において準用する特許法 第五十条の意見書は、様式第十一により作成しなければならない。 | |
| 2 | 前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。 |
| 3 | 特許法施行規則 第五十条第二項及び第四項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、 同条第二項中「特許庁および相手方の数(特許法 第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。 |