意匠法施行規則

第六条(特徴記載書の様式等)
 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。
 特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。
(改正)H11省132
 登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。
(参考):特徴記載制度