不正競争防止法

第五条(損害の額の推定等)
 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。
 第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 (改正)H13法81
 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商品等表示の使用
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商品の形態の使用
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争  当該侵害に係る営業秘密の使用
 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争  当該侵害に係るドメイン名の使用 (改正)本号追加 H13法81
 第二条第一項第十五号に掲げる不正競争  当該侵害に係る商標の使用
(改正)H11法33、H13法81
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。