| 国立学校設置法(昭和24年5月31日法律第150号) | |
| 第9条の2(大学共同利用機関) | |
| 大学における学術研究の発展その他政令で定める目的に資するため、大学の共同利用の機関として、政令で定めるところにより、研究所その他の機関(以下「大学共同利用機関」という。)を置く。 | |
| 2 | 大学共同利用機関は、大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の目的たる研究その他の事項と同一の事項に従事するものの利用に供するものとする。 |
| 3 | 大学共同利用機関は、大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力することができる。 |