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関税定率法 |
| 第二十一条(輸入禁制品) |
| 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 |
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- 一
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
- 二
- けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
- 三
- 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
- 四
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 五
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品
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| 2 | 税関長は、前項第一号、第二号、第三号又は第五号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 |
| 3 | 税関長は、関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第四号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 |
| 4 | 税関長は、関税法第六章(注:通関)に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第五号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第二十一条の三までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。 |
| 5 | 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第二項の措置をとることができない。 |
| 6 | 税関長は、第四項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第一項第五号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。 |
| 7 | 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第四項の認定手続を取りやめるものとする。 |
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- 一
- 関税法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合
- 二
- 関税法第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第四十一条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第六十二条(保税工場)、第六十二条の七(保税展示場)及び第六十二条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合
- 三
- 関税法第七十五条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合
- 四
- 前三号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなった場合
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