産業活力再生特別措置法

第三十二条(特許料の特例)
 特許庁長官は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。次条及び附則第四条において「承認事業者」という。)が同法第二条第一項の特定大学技術移転事業(次条及び附則第四条において「特定大学技術移転事業」という。)を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

第三十三条(出順審査の請求の手数料の特例)
 特許庁長官は、承認事業者が特定大学技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。