| 第二条(手数料) |
| 法第十八条第一項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。 |
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- 一
- 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき九万
円
- 二
- 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万八千円
- 三
- 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 文献の写し一件につき千
四百円
- 四
- 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万八千円
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| 2 | 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万
三千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 |
| 3 | 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万
八千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。 |
| 4 | 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。 |