特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第十四条(願書等の提出)
 願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。
 前項の書面は、各一通を提出しなければならない。
 国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録したフレキシブルディスクを、 第十六条に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。