特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第二十五条(国際出願として取り扱わない旨の通知)
 特許庁長官は、法 第四条第二項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内に手続の補完をしないときは、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。