特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第二十七条(図面の提出期間)
 法 第五条第二項の経済産業省令で定める期間は、国際出願日(法 第五条第二項の規定により認定されたものを除く。 第七十二条第二号において同じ。)から三十日とする。