特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第二十九条(願書に記載されている事項の職権による抹消)
 特許庁長官は、願書に法 第三条第二項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。