特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第三十七条(謄本の請求等)
 出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
 前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。
 前二項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。