特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第四十二条(国際調査を要しない国際出願の内容)
 法 第八条第二項第一号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
科学及び数学の理論
事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
人の身体の手術又は治療による処置及び診断方法
情報の単なる提示
コンピューター・プログラム