特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第五章 雑   則

第七十一条(特許庁長官による代表者の指定)
 法 第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。