特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第七十八条の三(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額)
 法 第十八条第二項の経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。