工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令

第十五条(縦覧の方法)
 特許庁長官は、法第十一条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第二条第一項の入出力装置の映像面に表示して縦覧に供するものとする。