工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第二十三条の四(特定通知等を受ける方式の指定)
 法 第五条第一項ただし書の経済産業省令で定める方式は、 識別番号及び暗証番号の入力とする。
(改正)H12省404