工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第三十二条(ファイルヘの記録方法等)
 法 第六条第三項並びに 第八条第一項及び第五項の規定によるファイルヘの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。