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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 |
| 第四十条(見込額からの特許料等又は手数料の納付の申出の様式) |
| 法
第十五条第一項(法
第十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。 |
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- 一
- 特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第十九
- 二
- 特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法
第百十二条第二項の割増特許料の納付の申出 様式第二十
- 三
- 登録料及び実用新案法
第三十三条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十一
- 四
- 登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十二
- 五
- 登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法
第四十四条第二項の割増登録料の納付の申出 様式第二十三
- 六
- 登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第二十四
- 七
- 登録料の納付の申出のうち商標法
第四十一条の二第一項及び第二項に規定する商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの並びに同法
第四十三条第三項の割増登録料の納付の申出 様式第二十五
- 八
- 登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第二十六
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| 2 | 法
第十五条第一項の規定による実用新案登録出願若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。 |