工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第四十一条(委任による見込額からの納付の申出)
 予納者は、委任による代理人により法 第十五条第一項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
 前項に規定する届出は、様式第三十七によりしなければならない。