千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第十八条(国際調査報告)
(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は、作成後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
(3) 国際調査報告又は 前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。