千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約

第二十三条(国内手続の繰延べ)
(1) 指定官庁は、 前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。