千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第二十八条(指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正) | ||
| (1) | 出願人は、各指定官庁において所定の期問内に請求の範囲、明細書及び図面について補正をする機会を与えられる。指定官庁は、出願人の明示の同意がない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはならない。 | |
| (2) | 補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。ただし、指定国の国内法令が認める場合は、この限りでない。 | |
| (3) | 補正は、この条約及び規則に定めのないすべての点については、指定国の国内法令の定めるところによる。 | |
| (4) | 補正書は、指定官庁が国際出願の翻訳文の提出を要求する場合には、その翻訳文の言語で作成する。 |