千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第三条(国際出願) | ||
| (1) | 締約国における発明の保護のための出願は、この条約による国際出願としてすることができる。 | |
| (2) | 国際出願は、この条約及び規則の定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものとする。 | |
| (3) | 要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。 | |
| (4) | 国際出願は、次の条件に従う。 | |
|
(@) 所定の言語で作成すること。 (A) 所定の様式上の要件を満たすこと。 (B) 所定の発明の単一性の要件を満たすこと。 (C) 所定の手数料を支払うこと。 |