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千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 |
| | 第三十一条(国際予備審査の請求) |
| (1) | | 国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により、この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。 |
| (2) | (a) | 出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審俺の請求をすることができる。 |
| (b) | 総会は、国際出願をする資格を有する者に対し、その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されない締約国の居住者又は国民である場合においても、国際予備審査の請求をすることを認めることを決定することができる。 |
| (3) | | 国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の、言語及び形式で作成する。 |
| (4) | (a) | 国際予備審査の請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は、後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は、第四条の規定によつて既に指定された締約国に限る。 |
| (b) | (2)(a)の出願人は、この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2)(b)の出願人は、この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)の出願人によつて選択される用意があることを宣言しているもののみを選択することができる。 |
| (5) | | 国際予備審査の請求については、所定の期間内に所定の手数料を支払わなければならない。 |
| (6) | (a) | 国際予備審査の請求は、次条に規定する管轄国際予備審査機関に対して行う。 |
| (b) | 後にする選択は、国際事務局に届け出る。 |
| (7) | | 各選択官庁は、自己が選択官庁とされた旨の通知を受ける。 |