千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第三十六条(国際予備審査報告の送付、翻訳及び送達) | ||
| (1) | 国際予備審査報告は、所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。 | |
| (2) | (a) | 国際予備審査報告及び附属書類は、所定の言語に翻訳する。 |
| (b) | 国際予備審査報告の翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成されるものとし、附属書類の翻訳文は、出願人が作成する。 | |
| (3) | (a) | 国際予備審査報告は、所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに、国際事務局が各選択官庁に送達する。 |
| (b) | 附属書類の所定の翻訳文は、出願人が所定の期間内に選択官庁に送付する。 | |
| (4) | 第二十条(3)の規定は、国際予備審査報告に列記された文献であつて国際調査報告には列記されていないものの写しについて準用する。 |