千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第三十七条(国際予備審査の請求又は選択の取下げ) | ||
| (1) | 出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。 | |
| (2) | すべての選択国の選択が取り下げられた場合には、国際予備審査の請求は、取り下げられたものとみなす。 | |
| (3) | (a) | 取下げは、国際事務局に届け出る。 |
| (b) | (a)の届出があつた場合には、国際事務局は、関係選択官庁及び関係国際予備審査機関にその旨を通告する。 | |
| (4) | (a) | (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、関係締約国に関する限り、国際出願の取下げとみなす。ただし、関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
| (b) | 国際予備審査の請求又は選択の取下げは、 第二十二条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には、国際出願の取下げとはみなさない。もつとも、締約国は、自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し、所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。 |