千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第四十五条(広域特許条約) | ||
| (1) | 広域特許を与えることを定める条約(「広域特許条約」)であつて、 第九条の規定に基づいて国際出願をする資格を有するすべての者に対し広域特許の出願をする資格を与えるものは、広域特許条約の締約国でありかつこの条約の締約国である国の指定又は選択を含む国際出願を広域特許の出願としてすることができることを定めることができる。 | |
| (2) | (1)に規定する指定国又は選択国の国内法令は、国際出願における当該指定国又は当該選択国の指定又は選択を広域特許条約に基づく広域特許を受けることを希望する旨の表示とみなすことを定めることができる。 |