千九百七十年六月十九目にワシントンで作成された特許協力条約 | ||
| 第五十六条(技術協力委員会) | ||
| (1) | 総会は、技術協力委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。 | |
| (2) | (a) | 総会は、開発途上にある国が衡平に代表されるように妥当な考慮を払つた上で、委員会の構成を決定し及びその構成員を任命する。 |
| (b) | 国際調査機関及び国際予備審査機関は、当然に委員会の構成員となる。国際調査機関又は国際予備審査機関が締約国の国内官庁である場合には、当該締約国は、委員会において重複して代表を出すことができない。 | |
| (c) | 委員会の構成員の総数は、締約国の数に照らして可能な場合には、当然に委員会の構成員となるものの数の二倍を超える数とする。 | |
| (d) | 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、関係機関に利害関係のある討議に当該関係機関の代表者が参加するよう招請する。 | |
| (3) | 委員会は、助言又は勧告を行うことによつて次のことに寄与することを目的とする。 | |
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(@) この条約に基づく業務を絶えず改善すること。 (A) 二以上の国際調査機関又は二以上の国際予備審査機関が存存する限り、その資料及び作業方法についてできる限りの統一性を確保すること並びにその報告の質ができる限り高くかつ均一であることを確保すること。 (B) 総会又は執行委員会の発意に基づき、特に単一の国際調査機関の設立に関する技術的問題を解決すること。 | ||
| (4) | 締約国及び関係国際機関は、委員会に対し、委員会の権限内にある問題につき書面によつて意見を述べることができる。 | |
| (5) | 委員会は、事務局長に対し又は、事務局長を通じて、総会、執行委員会、すべての若しくは一部の国際調査機関及び国際予備審査機関並びにすべての若しくは一部の受理官庁に対し、助言及び勧告を行うことができる。 | |
| (6) | (a) | 事務局長は、いかなる場合においても、執行委員会に対し委員会のすべての助言及び勧告を送付する。事務局長は、その助言及び勧告について意見を付することができる。 |
| (b) | 執行委員会は、委員会の助言、勧告又は他の活動について見解を表明することができるものとし、委員会に対し、委員会の権限内にある問題について研究し及び報告することを求めることができる。執行委員会は、総会に対し、適当な意見を付して委員会の助言、勧告及び報告を提出することができる。 | |
| (7) | 執行委員会が設置されるまでの間は、(6)にいう執行委員会とは、総会をいうものとする。 | |
| (8) | 委員会の手続の細目は、総会の決定によつて定める。 |