改正履歴:特許協力条約

対 象 条 令
・平成14年3月26日外務省告示第54号(1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約一部修正。) 施行:平成14年1月1日 第22条改正FAQ取下げ期間」  官報
第22条平成14年外務省告示第54号 施行:平成14年4月1日
平成14年3月26日
   外務大臣  川口 順子

一 第二十二条に関する決定
  第二十二条を次のように改める。
第二十二条 指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払

 (1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
(2) 国際調査機関が第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。
(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

二 効力発生及び経過措置に関する決定
(1) 第二十二条(1)に定める期間の変更は、(2)及び(3)の決定に従うことを条件として、二千二年四月一日に効力を生ずる。この変更は、指定官庁に関する限り、優先日から二十箇月の期間が当該指定官庁についてこの変更が効力を生ずる日以降に満了し及び出願人によって同条(1)に規定する行為が行われていない国際出願に適用される。
(2) (1)の変更は、二千一年十月三日において指定官庁の適用する国内法令に適合していない場合には、当該国内法令に適合していない間、当該指定官庁については適用しない。ただし、当該指定官庁が二千二年一月三十一日までにその旨を国際事務局に通告した場合に限る。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲
載する。
(3) 国際事務局に対する(2)の通告は、いつでも撤回することができる。国際事務局は、その撤回を速やかに公報に掲載し、また、この変更は、その掲載の日から二箇月後又は撤回の通告で指定する早い日若しくは遅い日に、効力を生ずる。
(4) この変更がその国内法令に適合していない締約国は、(2)の通告を行わなくても済むよう、又は当該通告を行わなければならない場合には、できる限り速やかに(3)の撤回を行うことができるよう、当該国内法令を適合させるため改正のための早急な措置をとることが望ましい。

(注):修正前:
第二十二条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)
(1) 出願人は、優先日から二十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、国際出願の写し( 第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から二十箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
(2) 国際調査機関が 第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。
(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。