パリ条約 | ||
| 第十条の二 | ||
| (1) | 各同盟国は、同盟国の国民を不正競争から有効に保護する。 | |
| (2) | 工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する。 | |
| (3) | 特に、次の行為、主張及び表示は、禁止される。 | |
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1 いかなる方法によるかを問わず、競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動との混同を生じさせるようなすべての行為 2 競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張 3 産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示及び主張 |