パリ条約

第十条
(1) 前条の規定は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合についても適用する。
(2) (1)の産品の生産、製造又は販売に従事する生産者、製造者又は販売人であつて、原産地として偽つて表示されている土地、その土地の所在する地方、原産国として偽つて表示されている国又は原産地の虚偽の表示が行われている国に住所を有するものは、自然人であるか法人であるかを間わず、すべての場合において利害関係人と認められる。