パリ条約

第十二条
(1) 各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。
(2) (1)の部局は、定期的な公報を発行し、次に掲げるものを規則的に公示する。
(a)特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示
(b)登録された商標の複製