パリ条約

第十七条
(1)  第十三条からこの条までの規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。その提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が総会の構成国に送付する。
(2) (1)の諸条の修正は、総会が採択する。採択には、投じられた票の四分の三以上の多数による議決を必要とする。ただし、 第十三条及びこの(2)の規定の修正には、投じられた票の五分の四以上の多数による議決を必要とする。
(3) (1)の諸条の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された(1)の諸条の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国及びその後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。ただし、同盟国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
(参考) パリ条約  第十四条第十五条第十六条