パリ条約

第二十条
(1)(a) 各同盟国は、この改正条約に署名している場合にはこれを批准することができるものとし、署名していない場合にはこれに加入することができる。批准書及び加入書は、事務局長に寄託する。
(b) 各同盟国は、その批准書又は加入書において、批准又は加入の効果が(@)又は(A)にいう規定には及ばないことを宣言することができる。
(@) 第一条から第十二条までの規定
(A) 第十三条から第十七条までの規定
(c) (b)の規定に従い(b)の二群のうち一群について批准又は加入の効果を排除した各同盟国は、その後いつでも、批准又は加入の効果をその群に及ぼすことを宣言することができる。その宣言は、事務局長に寄託する。
 本項(b)(@)についての宣言は昭和五〇・四・二四に効力を発生した(昭和五〇外告三九)が、(c)の宣言が昭和五〇・一〇・一に効力を発生した(昭和五〇外告一七五)。
(2)(a) 第一条から第十二条までの規定は、(1)(b)(@)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の十の同盟国については、その十番目の批准書又は加入書が寄託された後三箇月で効力を生ずる。
(b) 第十三条から第十七条までの規定は、(1)(b)(A)の規定に基づく宣言を行うことなく批准書又は加入書を寄託した最初の十の同盟国については、その十番目の批准書又は加入書が寄託された後三箇月で効力を生ずる。
(c) (1)(b)(@)にいう規定が(a)の規定に従って、(1)(b)(A)にいう規定が(b)の規定に従つて、それぞれ最初に効力を生ずることを条件として、及び(1)(b)の規定に従うことを条件として、第一条から第十七条までの規定は、(a)及び(b)の同盟国以外の同盟国であつて、批准書若しくは加入書を寄託するもの又は(1)(c)の規定に基づく宣言を寄託するものについては、事務局長がその寄託を通告した日の後三箇月で効力を生ずる。ただし、それよりも遅い日が、寄託された批准書、加入書又は宣言において指定されている場合には、この改正条約は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 第十八条から第三十条までの規定は、批准書又は加入書を寄託する各同盟国について、(1)(b)の二群がそれぞれ(2)(a)、(b)又は(c)の規定に従いその国について効力を生ずる日のうち早い方の日に効力を生ずる。