パリ条約 | ||
| 第二十四条 | ||
| (1) | いずれの国も、自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を、当該領域を指定して、批准書若しくは加入書において宣言し又は、その後いつでも、書面により事務局長に通告することができる。 | |
| (2) | (1)の宣言又は通告を行つた国は、当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を、事務局長にいつでも通告することができる。 | |
| (3) | (a) | (1)の規定に基づいて行われた宣言は、その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし、(1)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその通報の後三箇月で効力を生ずる。 |
| (b) | (2)の規定に基づいて行われた通告は、事務局長によるその受領の後十二箇月で効力を生ずる。 |