商標法条約 | ||
| 第四条(代理及び送達のためのあて先) | ||
| (1) | 【業として手続をとることを認められた代理人】 | |
| 締約国は、自国の官庁に対する手続のための代理人として選任される者を当該官庁に対し業として手続をとることを認められた代理人とするよう要求することができる。 | ||
| (2) | 【代理の義務付け及び送達のためのあて先】 | |
| (a) | 締約国は、自国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所のいずれも有していない者に対し、自国の官庁に対する手続をとるに際し代理人によって代理されるよう要求することができる。 | |
| (b) | 締約国は、(a)の規定に基づいて代理人を要求しない場合には、自国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所のいずれも有していない者に対し、自国の官庁に対する手続をとるに際し当該領域内に送達のためのあて先を有するよう要求することができる。 | |
| (3) | 【委任状】 | |
| (a) | 締約国は、出願人、名義人その他の関係する者に対し自国の官庁に対する手続において代理人によって代理されることを認め又は要求する場合には、出願人、名義人その他の関係する者の氏名又は名称を記載し及び当該者が署名した別個の書類(以下「委任状」という。)において代理人を選任するよう要求することができる。 | |
| (b) | 委任状は、当該委任状において特定する一又は二以上の出願又は登録に係るものとすることができるものとし、選任を行う者が記載したものを除くほか、当該者に係る既存の及び将来のすべての出願又は登録に係るものとすることができる。 | |
| (c) | 委任状は、代理人の権限を特定の行為に限定することができる。締約国は、代理人が出願を取り下げ又は登録を放棄する権限を有する根拠となる委任状に当該代理人が出願の取下げ又は登録の放棄についての権限を有する旨を明記するよう要求することができる。 | |
| (d) | 書類に代理人として記載されている者が官庁に対し当該書類を提出する場合において、当該官庁が当該書類を受理した時に、必要な委任状が当該官庁に提出されていないときは、締約国は、自国が定める期間内に(規則で定める最小限の期間についての規定に従うことを条件とする。)委任状を当該官庁に提出するよう要求することができる。締約国は、委任状が自国が定める期間内に官庁に提出されない場合には当該者が提出した書類は効力を有しない旨を定めることができる。 | |
| (e) | 委任状の提出及び内容に関する要件について、次の場合のいずれかに該当する場合には、いかなる締約国も、委任状の効力を否認してはならない。 | |
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(@) 委任状が、書面に記載されて提出された場合において、(4)の規定に従うことを条件として、規則で定める委任状様式に相当する様式で提出されたとき。 (A) 当該締約国が自国の官庁に対するファクシミリによる書類の送付を認め、かつ、委任状がファクシミリによって送付された場合において、(4)の規定に従うことを条件として、送付された書類の写しが(@)に規定する様式に合致するとき。 | ||
| (4) | 【言語】 | |
| 締約国は、委任状が自国の官庁によつて認められた一の言語又は二以上の言語のうちのいずれか一の言語で作成されるよう要求することができる。 | ||
| (5) | 【委任状についての言及】 | |
| 締約国は、自国の官庁に対する手続のために代理人が当該官庁に提出する書類において当該代理人の行為の根拠となる委任状について言及するよう要求することができる。 | ||
| (6) | 【その他の要件の禁止】 | |
| いかなる締約国も、(3)から(5)までに規定する事項に関し、(3)から(5)までに定める要件以外の要件を満たすよう要求することができない。 | ||
| (7) | 【証拠】 | |
| 締約国は、自国の官庁が(2)から(5)までに規定する書類に記載された事項の真実性について合理的な疑義を有する場合には、証拠を当該官庁に提出するよう要求することができる。 |