マドリッド協定議定書


第十二条(財政)
 同盟の財政については、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)第十二条の規定を締約国に準用する。ただし、同条中、同協定第八条の引用はこの議定書第八条の引用に読み替えるものとする。また、同協定第十二条(6)(b)の規定の適用上、締約国際機関は、総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Iに属するものとする。